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Ethical Life?

自然に寄りそう暮らし

健康・美容・食・環境に配慮したライフスタイルを「エシカルライフ(ethical life)」と総称し、コト・モノを紹介します。

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「有機JASマーク」を知っておこう。

農薬や化学肥料などの化学物質に頼らず自然界の力で生産された食品をあらわす、太陽と雲と植物をイメージしたマーク「有機JASマーク」。

「JAS規格」に適合する食品につけることができます。

「自称オーガニック」を区別するための「有機JASマーク」

無農薬、低農薬、減農薬、有機、オーガニック…店頭の食品パッケージに書かれた表記は様々です。

JAS法、JAS規格制度の「有機JASマーク」がつくられるまで、オーガニック基準を満たした製品と「自称オーガニック」を区別するための「統一基準」がありませんでした。

2001年4月の「改正JAS法」により日本国内で販売する農産物・農産物加工食品に「有機」「オーガニック」と表記するには「有機JASマーク」を取得することが義務つけられました。

JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)とは

この法律は、飲食料品等が一定の品質や特別な生産方法で作られていることを保証する「JAS規格制度(任意の制度)」と、原材料、原産地など品質に関する一定の表示を義務付ける「品質表示基準制度」からなっています。
引用元:農林水産省:JAS法とは

※JASマークの下に認証機関(認証機関/センター)の名前が入っていないものはNG。
※食品表示に関する法律にはJAS法の他に、「食品衛生法」「景品表示法」があります。

有機JAS認定を得るためには
農産物・農産物加工食品の生産に関わる環境すべてを厳密管理

「有機JASマーク」を取得するには厳しいルールがあります。
ほ場(作物を栽培する田畑)だけでなく、作業場、農機具置場、資材置場、製造工程(選別、洗浄、包装など)、流通方法、商品の保管・管理、責任者の制定にいたるまで詳細に設定され、有機農産物以外の農産物が混入しないように徹底管理されています。

「無農薬」「低農薬」「減農薬」という表示もNGに

「無農薬」「減農薬」「低農薬」といった名称の農産物が、2004年から「特別栽培農産物」に統一されました。

地域の慣行レベルによって「削減の比較の対象となる基準」「削減割合」にバラつきがあり不明確な部分が多かった為です。
ですので店頭での表記は「ほうれん草(無農薬)」は「ほうれん草(特別栽培農産物)」となります。

オーガニック食品、輸出入品の表記はどうなるのか

今までは、海外の有機(オーガニック)食品を日本で販売する場合も、有機JAS認定を受けなければ、「有機」「オーガニック」と表示はできませんでした。

2014年4月より「有機JAS制度に基づく有機食品の輸出入方法等の変更」があり、「同等性」のある国に関しては有機JAS認定を取得しなくても、「有機」「オーガニック」と表記できるようになりました。

オーガニック基準は国ごとに異なり、日本の「有機JAS」、米国は農務省全米オーガニックプログラム「USDA(米農務省)オーガニック」、
EUは加盟国共通のオーガニック認証システムや、国・地域ごとの規格があります。
いずれの基準でも、認証を得ていない製品に「有機」や「オーガニック」と表示して販売することを禁止しています。
<中略>
自国と他国のオーガニック認証システムを同等とみなし、生産・加工した国で認証を取得し、輸入時に証明書を添付すれば、
輸出先の国での認証を取得せずに「オーガニック(有機)」と表示し販売してよいとする仕組みがあります。これをオーガニックの「同等性」といいます。
<中略>
現時点で日本が「同等性」のある国として認めているのは、EU加盟国、オーストラリア、米国、カナダ、アルゼンチン、ニュージーランド、スイスです。

引用:オーガニックの黒船襲来?有機JAS規格の抜け穴を狙うアメリカ

「有機JASマーク」のついた商品を買うことで、サスティナブル(持続可能)な社会に貢献

「有機JASマーク」は「オーガニック基準満たした製品」と「自称オーガニック」を迷いなく見極めるのと同時に、このマークのついた商品を買うことで、自然環境を保全しながら食品提供をおこなう、サスティナブル(持続可能)な社会作りに貢献することができます。

食品表示が気になる方は農林水産省が作成した「食品の品質表示とJAS規格について」がおすすめです。