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なんとなく良さそうで購入はちょっと待って。「機能性表示食品」を知っておこう

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一般認知は8割、うち正しく理解しているのは8%弱。
「聞こえがいいキャッチコピー」に踊らされないためにも「機能性表示食品」の表示について知っておきましょう。

「機能性表示食品」とは?

2015年4月よりスタートした食品表示制度「機能性表示食品」。
保健機能食品に対して「内臓脂肪を減らす」「糖の吸収をおだやかにする」など成分の機能性を食品に表記できるようになりました。

例えば、現在消費者庁に届出がている「パーフェクトフリー(麒麟麦酒株式会社)」は脂肪の多い食事を摂りがちで、食後の血糖値が気になる消費者にむけ、「脂肪の吸収を抑える」「糖の吸収をおだやかにする」と機能性を表記しています。

画像出典:機能性表示食品の届出情報まとめ!企業と商品と成分と効果を一挙紹介!

上記のようにわたしたち消費者に分かりやすい表示を行えるのが「機能性表示食品」の特徴ですが、「特定保健用食品(トクホ)」とは異なり消費者庁の認可や、国が行う科学的な根拠の審査を受けた食品ではありません。

分かりやすい一方で、一部の商品には消費者団体などから効果や安全性を疑問視する声もあがっています。「機能性表示食品」とは一体なんでしょう。

メーカーの自己責任で
成分の機能性を表示できる

「機能性表示食品」は商品の安全性確保を前提として、事業者(企業・メーカーなど)の責任において成分の機能性を表示し、国が安全性と機能性の審査を行っていません。国の定めた一定のルールに基づき、メーカーが「安全性」「機能性」の評価を行い、生産・製造、品質の管理の体制、健康被害の情報収集体制を整えています。

例えば、先述の「パーフェクトフリー(麒麟麦酒株式会社)」の「機能性関与成分」は難消化性デキストリンとして消費者庁に届けられています。

難消化性デキストリン(食物繊維)は、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させるとともに、糖の吸収をおだやかにするため、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにすることが報告されています。

◎「機能性表示食品」の5つの特徴
届出のある商品の情報は消費者庁のサイトで一般に公開しており、消費者は必要があれば公開されている資料を調べてから買い物をするように勧められています。

1.疾病に罹患していない方(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している方を含む。)及び 授乳婦を除く。)を対象にした食品。
2.生鮮食品を含め、すべての食品(一部除く。)が対象。
3.安全性及び機能性の根拠に関する情報、健康被害の情報収集体制など必要な事項が、商品の販売前に、事業者より消費者庁長官に届け出られていること。
4.特定保健用食品とは異なり、国が安全性と機能性の審査を行っていない。
5.届け出られた情報は消費者庁のウェブサイトで公開されている。
出典:消費者庁 配布PDF「機能性表示食品って何?」より

「機能性表示食品」は、国の定めた一定のルールに基づいておりますが、最終的には商品の安全性を「事業者と消費者の自己責任」にゆだねている食品です。

今までは、食品の機能性を語れるのは
「特定保健用食品(トクホ)」と
「栄養機能食品」の2つだけだった

今までは食品に含まれる成分の「機能性」をパッケージなどに表示することができるのは、国が個別に許可した「特定保健用食品 (トクホ)」と 国の規格基準に適合した「栄養機能食品」の2つのみでした。今回新たに「機能性表示食品」が加わり以下のようになりました。

出典:消費者庁 配布PDF「機能性表示食品って何?」より

◎主な違い
例えば、特定保健用食品(トクホ)は、表示されている効果や安全性については国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可しています。

出典:トクホと違う?「機能性表示食品」 安全性はどう担保

いいとこ取りをした
「機能性表示食品」

国からの審査や許可を得る代わりに「特定保健用食品(トクホ)」は申請には多くの時間と費用がかかります。また「栄養機能食品」は国に認められた栄養成分で一定の基準量を含む食品であれば届出なく食品に表示できますが、表現に制限があります。

「機能性表示食品」は、「特定保健用食品(トクホ)」よりも時間・費用がかからず、「栄養機能食品」よりもメーカーが主張がしやすい表現が可能になります。

さらに「特定保健用食品(トクホ)」では表記が認められていない具体的な身体のパーツ(目・肌・脳など)に限定して表現できます。

例えば、キユーピー「ヒアロモイスチャー240」サプリは、機能性関与成分をヒアルロン酸とし、機能を「肌の潤い効果」と表現し販売されています。

表現の自由が広がることは
消費者にプラスなのか

表現の自由が広がり、費用が抑えられ、申請期間も短いとメーカーにプラスな要素が多い「機能性表示食品」。消費者にとっては必要なものを購入しやすくなるといった点がありますが、その表現を鵜呑みにして買い物をするのは「消費者の知識」にゆだねられます。

先述の、キユーピー「ヒアロモイスチャー240」サプリは、2008年に証拠不十分(ヒアルロン酸を飲んだ結果、肌の保水力が上がるのかの証明が不十分)として「特定保健用食品(トクホ)」認定を落ちた商品です。このような商品が「機能性表示食品」として店先に並ぶこともあります。

「機能性表示食品」の認知度は8割、
正しく理解しているのは8%弱

調査機関のアンケートによると「機能性表示食品」の認知度は8割、しかし、正しく理解しているのは8%弱という結果になりました。表示されてることでどのような健康的な栄養素がとれるのかわかりやすいという反面、(メーカー基準で)実際に効果があるかどうか保障されておらず不安といった声も上がっています。

利用したい機能性表示食品の効果は「疲労回復」が最多、「中性脂肪や内臓脂肪対策」「免疫力・抵抗力向上」「コレステロール抑制」が続く。「老化防止、アンチエイジング」は高年代層で多い
食品表示に関するアンケート調査より

「機能性表示食品」は国が行う科学的な根拠の審査を受けた食品ではなく、事業者(企業・メーカーなど)の責任において成分の機能性を表示しています。

「機能性表示食品」を利用した、聞こえがいい(誇大広告にちかい)キャッチコピーで他商品との差別化をはかるメーカーも増えてくるでしょう。
その時に必要以上に情報に踊らされないためにも仕組みを知っておきたいですね。


参考・出典
消費者庁:機能性表示食品に関する情報、届出詳細一覧
消費者庁:配布PDF「機能性表示食品って何?」より
THE PAGE:トクホと違う?「機能性表示食品」 安全性はどう担保
機能性表示食品の届出情報まとめ!企業と商品と成分と効果を一挙紹介!
飲んでも肌には届かない、機能性表示食品・キユーピーのヒアルロン酸サプリ『ヒアロモイスチャー240』の“自作自演”ぶり
食品表示に関するアンケート調査
[20405] 食品表示に関するアンケート調査

公開日: 2015年8月3日
更新日: 2015年8月26日

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